熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

(仮換地の指定)

98  施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画にき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することかできる。この場合において、従前の宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、その仮換地について仮にそれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。

 2   施行者は、前項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定する場合においては、換地計画において定められた事項又はこの法律に定める換地計画の決定の基準を考慮してしなければならない。

 3   第1項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、個人施行者は、従前の宅地の所有者及びその宅地についての第1項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者並びに仮換地となるべき宅地の所有者及びその宅地についての第1項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者の同意を得なければならず、組合は、総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならないものとし、第3条第3項若しくは第4項又は第3条の2から第3条の4までの規定による施行者は、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならないものとする。

《改正》平11076

 4   第1項の規定による仮換他の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換他の位置及び地積並びに仮換他の指定の効力発生の日を通知してするものとする。

 5   前項の規定により通知をする場合において、仮換地となるべき土地について地上権、永小作権、賃借権その他の土地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を、従前の宅地についてこれらの権利を有する者があるときは、これらの者にその宅地に対する仮換地となるべき土地について定められる仮にこれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分及び仮換他の指定の効力発生の日を通知しなければならない。

 6   第1項の規定による仮換他の指定又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分の指定については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。