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(営利を目的としない上演等)

38  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

《改正》平11077

 2   放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送することができる。

 3   放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。

通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。

 4   公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。

 5   映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。

この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第26条に規定する権利を有する者(第28条の規定により第26条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。

【令】第2条の2

(時事問題に関する論説の転載等)

39  新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。

ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

 2   前項の規定により放送され、又は有線放送される論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。

(政治上の演説等の利用)

40  公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行なう審判その他裁判に準ずる手続を含む。第42条において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

 2   国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。

《改正》平11220

 3   前項の規定により放送され、又は有線放送される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。

(時事の事件の報道のための利用)

41  写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。

(裁判手続等における複製)

42  著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。

ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

(情報公開法等による開示のための利用)

42条の2  行政機関の長又は地方公共団体の機関は、情報公開法又は情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、情報公開法第14条第1項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。以下この条において同じ。)に規定する方法又は情報公開条例で定める方法(情報公開法第14条第1項に規定する方法以外のものを除く。)により開示するために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。

《追加》平11043

(翻訳、翻案等による利用)

43  次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当請著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。

30条第1項又は第33条から第35条まで 翻訳、編曲、変形又は翻案

31条第1号、第32条、第36条、第37条、第39条第1項、第40条第2項、第41条又は第42条 翻訳

37条の2 翻案(要約に限る。)

《改正》平11043

《改正》平12056

(放送事業者等による一時的固定)

44  放送事業者は、第23条第1項に規定する権利を害することなく放送することができる著作物を、自己の放送のために、自己の手段又は当該著作物を同じく放送することができる他の放送事業者の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。

【令】第3条

 2   有線放送事業名は、第23条第1項に規定する権利を害することなく有線放送することができる著作物を、自己の有線放送(放送を受信して行うものを除く。)のために、自己の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。

【令】第3条

 3   前2項の規定により作成された録音物又は録画物は、録音又は録画の後6月(その期間内に当該録音物又は録画物を用いてする放送又は有線放送があつたときは、その放送又は有線放送の後6月)を超えて保存することができない。

ただし、政令で定めるところにより公的な記録保存所において保存する場合は、この限りでない。

【令】第4条

(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)

45  美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。

 2   前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。

(公開の美術の著作物等の利用)

46  美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合

建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合

前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合

専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

 

《改正》平11077

(美術の著作物等の展示に伴う複製)

47  美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者は、観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊子にこれらの著作物を掲載することができる。

プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等

47条の2  プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる

ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第113条第2項の規定が適用される場合は、この限りでない。

 2   前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。

(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)

47条の3  第31条第1号、第32条、第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第34条第1項、第35条、第36条第1項、第37条第1項若しくは第2項、第39条第1項、第40条第1項若しくは第2項、第41条、第42条、第42条の2、第46条又は第47条の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第31条第1号、第35条、第36条第1項又は第42条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、第31条第1号、第35条、第41条、第42条又は第42条の2の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第31条第1号、第35条又は第42条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を、第31条第1号、第35条、第41条、第42条又は第42条の2に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。

《追加》平11077

《改正》平12056

(出所の明示)

48  次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。

32条、第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第37条第1項若しくは第3項、第42条又は第47条の規定により著作物を複製する場合

34条第1項、第37条の2、第39条第1項又は第40条第1項若しくは第2項の規定により著作物を利用する場合

32条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第35条、第36条第1項、第38条第1項、第41条若しくは第46条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。

 

《改正》平12056

 2   前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。

 3   第43条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前2項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。

(複製物の目的外使用等)

49  次に掲げる者は、第21条の複製を行つたものとみなす。

30条第1項、第31条第1号、第35条、第37条第3項、第41条から第42条の2まで又は第44条第1項若しくは第2項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者

44条第3項の規定に違反して同項の録音又は録画物を保有した放送事業者又は有線放送事業者

47条の2第1項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第2号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者

47条の2第2項の規定に違反して同項の複製物(次項第2号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者

 

《改正》平11043

《改正》平12056

 2   次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第27条の翻訳、編曲、変形又は翻案を行つたものとみなす。

30条第1項、第31条第1号、第35条、第37条第3項、第41条又は第42条に定める目的以外の目的のために、第43条の規定の適用を受けて同条第1号若しくは第2号に掲げるこれらの規定に従い作成された二次的著作物の複製物を領布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者

47条の2第1項の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者

47条の2第2項の規定に違反して前号の複製物を保存した者