トップページ

●駐車場の評価  借地権相当額の控除は出来ないが賃借権相当額の控除は認

            められる

(算式) その土地の自用地としての価格―賃借権の価格=評価額

 

  その土地の自用地としての価格―賃借権の評価割合=賃借権の価格

 

 

 賃借権の価格は「残存期間に応ずる地上権の評価割合」の2分の1に相当する割合を乗じて計算した価格をいう.残存期間10年以下の地上権の評価割合は5%であるから、その2分の1の2.5%を賃借権の評価割合として計算する.