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購入した土地の建ぺい率制限が契約と違う場合は?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

 建ぺい率とは建築物の建築面積(いわゆる建坪をいい,二階部分などを含めた延面積とは違います)の敷地面積に対する割合をいい,用途地域別に法定されており,これに違反して建築物を建築することは許されません(建築基準法53条)

 もし購入した土地の建ぺい率制限が契約と違っており計画どおりの建築物が建てられない場合,目的物に法律的な欠陥(瑕疵)があるということになります。そして民法570条は「売買の目的物に隠れたる瑕疵あるとき」について売主が担保責任を負うことを規定しています。

 建ぺい率の制限については誰でも容易に調査することが出来ることでもあり,又調査すべきものでしょうから,これらの規制を知らなかった買主側の過失としてその権利行使を否認される可能性もありますが,宅建業者が売主又は仲介人の場合には,一般素人である買主が業者の説明を信じ,自ら独自の調査をしなかったとしても過失ありとはいえないと思われます。

 瑕疵担保責任の内容としては、買主は隠れた瑕疵があるために契約の目的を達することが出来ないときは、契約を解除し、さらに損害賠償の請求ができます。瑕疵が契約の目的を達することが出来ないほど重大でない場合は,損害賠償の請求しか出来ません。そして売主に対する担保責任の追及は,瑕疵の存在を知ってから1年以内に行使しなければならないことになっています。