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都市計画法による開発許可とは?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

 都市計画法では,都市計画区域内で宅地造成等の開発行為を行おうとするときは開発許可が必要とされています。ここで都市計画区域とは東京、大阪、名古屋等の大都市周辺の地域、その他おおむね人口10万人以上の都市に於いて,都道府県知事が指定した区域をいいます。

 規制を受ける開発行為とは、主として建築物の建築またはコンクリートプラントやゴルフコース等の特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます(都市計画法29条)

ここで区画形質の変更とは,建築物の建築又は特定工作物を建設するための区画の変更,切土,盛土,整地をいい,単なる土地の分合筆のような権利区画の変更や,建築物の建築と一体を為す基礎打ちのようなものは含みません。ただし,市街化区域内における開発行為でその規模が1000u未満のものは開発許可が不要とされています。なお、市外化区域等の区分が行われていない都市計画区域についても一定規模(原則3000u)以上の開発行為については開発許可を受けなければならないことになっています。

 開発許可の基準は市街化区域と市街化調整区域に共通の一般的基準と、市街化調整区域にだけ適用される特別基準の2つの種類があります。

 一般基準は開発行為に一定の水準を設け、市街化区域においては予定建築物の用途が用途地域に適合すること,道路、公園,広場等の公共空地が適切に配置されていること,排水施設,給水施設が有効に配置されていることなどの許可基準に適合すれば許可されることになります。

 これに対し特別基準は、市街化調整区域における開発行為を原則として禁止し、開発区域が20ヘクタール以上で都市計画区域内における計画的市街化のため支障がないと開発審査会が認めたものを除き,原則として許可されないことになっています。