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分譲マンションの登記は?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

 不動産登記法は昭和59年1月T日から施行された建物の区分所有等に関する法律(「建物区分所有法」といいます)が建物の専有部分と敷地利用権の一体性の原則を採用したところに大きな特徴があります。

 敷地利用権というのは,専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことで,具体的には敷地を目的とする所有権,地上権,賃借権等を指し,専有部分と敷地利用権の一体性の原則とは専有部分と敷地利用権は規約に別段の定めがない限り,分離して処分することが出来ない原則をいいます。(建物区分所有法22条〜24条)

 民法では建物と土地とはそれぞれ別個独立の不動産とされ,別々に処分することが出来るものとされていますが,そのことはマンションの区分建物と敷地であっても同様でそれぞれ別々に処分できるものとされていましたが,実際の取引では区分建物と敷地利用権は一体として処分されるのが通常ですし,これを別々に処分して敷地利用権を伴わない専有部分を生じさせることは大変好ましくないという理由で,これを是正する必要から一体性の原則が採用されたいう経緯があります。

 区分建物の表示の登記については,マンションを新築した原始取得者(最初の所有者)がその義務を負うものとされ,その者から所有権を承継取得した者は申請義務からはずされました(不動産登記法93条3項但書)。専有部分の保存登記については,専有部分の表題部に所有者として記載された者(原始取得者)の作成した証明書(譲渡証明書)によって,その者から所有権を取得したことを証明した者も専有部分の保存登記申請が出来ることとされました(不動産登記法100条2項)。

 このように専有部分につき敷地権の表示の登記及びマンション敷地につき敷地権たる旨の登記が為されたときは,専有部分と敷地権が分離して処分できないものであることが公示され,専有部分のみの所有権移転登記,あるいはそれのみを目的とする抵当権等の設定の登記をすることが出来なくなり,又敷地権のみの移転の登記やこれを目的とする抵当権等の設定の登記をすることが出来なくなりました(不動産登記法110条ノ13不動産登記法140条ノ2)。