代理人と契約するには?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます
売買契約は売主と買主とが直接契約する場合だけでなく,売主の代理人と買主,あるいは代理人同士の間で締結することも少なくありません。しかし,売主の代理人と売買契約を締結する場合,気をつけなければならないのは売主がその代理人に代理権限を本当に与えているか否かということです。
それは売買契約を締結しても代理権限がなかったり(民法113条),代理権の範囲外であったりした場合(民法110条)には,その売買契約は売主本人との間に有効に成立しないことになるからです。ですから代理人と売買契約を締結するには,買主としては売主本人名義の委任状の呈示を求めると共に,その委任状が売主本人の作成によるものか否か確認する意味でその委任状に押印されている印鑑についての印鑑証明書の呈示も求め,併せて委任状の文言にも注意すべきです。さらに売主本人に直接問い合わせて代理人と称するものに代理権を与えたか否かについても確認すべきと思われます。