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宅地建物取引業者の免許制度とは?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

 宅地建物の取引を業として行うには、建設大臣又は都道府県知事の免許が必要です。この免許制度は宅地建物取引業者(宅建業者)の事業に対して必要な規制を行うことにより、その事業の適正な運営と宅地建物の取引の公正を確保するとともに、宅建業の健全な発達を促進して、これにより購入者等の利益の保護と宅地建物の流通の円滑化を図ることを目的としたものです。

 宅地建物取引業法によれば、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換、又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃貸の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」を宅地建物取引業といい、これを営もうとするものは、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を行おうとする場合は建設大臣の免許を受けなければなりません。1の都道府県の区域のみに事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければなりません(宅建業法3条1項)

 この免許を受けない者は、宅建業を営んではならないし、宅建業を営む旨の表示をしたり、これを営む目的をもって広告をしてはならないとされています(宅建業法12条)。又免許を受けた者が名義貸しをすることも禁止されています。名義貸しの禁止は、自己の名義をもって他人に宅建業を営ませることばかりではなく、自己の名義をもって他人に宅建業を営む旨の表示をさせ、または宅建業を営む目的をもって広告をさせることも禁止するものです(宅建業法13条)。