熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

トップページ 

営業保証金とは?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

 営業保証金制度とは、宅建業者と宅建業に関し取引をした者の取引により生じた債務の支払を担保するため、前もって宅建業者に一定額を供託せしめておくものです。営業保証金は、営業上の取引による債務の支払を担保するための保証金であり、宅建業者の営業活動における社会的安全を確保するために、営業を始めるに際して供託所に供託される金銭のことです。この営業保証金の供託は、取引の相手方を保護し、同時に、宅建業者の社会的な信用を高め、取引の円滑を図ろうとする目的を併せ持つものです(宅建業法25条)。

 免許を受けた宅建業者が、事業を開始するには、営業保証金を主たる事務所の最寄の供託所(地方法務局又は出長所)に供託しなければなりません。営業保証金の額は、主たる事務所につき1000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円の割合による金額の合計です。

 宅建業者と取引をした者は、その取引により生じた債権に関して業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受けることができます(建業法27条)。