゛不動産調査と不動産購入の流れ゛
T.
W.
売主様は少しでも高く、買主様は少しでも安くというのは人情的に仕方のないことです。売買価格と買受価格
に差がある場合は、仲介者である当方が双方の間に立って価格のすりあわせを行い、合意に達したときは当
事者立会いの下、買付・売渡証明書を取り交わして頂き、約束した契約締結日に間違いのない価格で契約締結
にあたります