熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

質問

インターネットの急速な普及によりホームページが個人,会社等を問わず氾濫していますが、いろいろなホームページを見るとよく他のホームページの内容がその人のホームページにリンクされているケースが多いように見うけられます。これは著作権との関係で侵害行為になるのでしょうか?

大田宅建事務所よりの回答

私もパソコン歴まだ1年チョツトですが、いろいろなホームページを見ると(知り合いのも含めて)よくリンク集なる個所がありそこには公的なものから私的なものまで実にたくさんのホームページを自分のホームページにリンクされていることが多いですね。あなたの質問はここのところが著作権との絡みで気になさっておられるのだと思いますが、原則的にはホームページなるものは今の時代風潮である情報公開との関係からいっても,ホームページを個人が、また会社等が開設しているということは不特定多数のより多くの人に反復継続して見てもらい、個人の又会社のアピールを行いたいわけでありますから、リンクされることによってその個人や会社に不利益なことが生じてくるということでもないかぎり著作権の侵害などには当たらないと私は断定できます。その根拠といってはチョツトオーバーですが下記に著作権法の一部を抜粋しておきますのでクリックしてご覧下さい。そこではリンクした人が利益を得るために料金を取るとかのことが為されない限り、複製はOKと条文にも書かれています。ただ、ホームページの作成者である著作権者が「勝手なリンクはお断りします」などとはっきりと表示している場合はその著作権者の了解を取り付けて自分のホームページにリンクしないといけないと思います。これは私の個人的な見解ですが、著作権者の名前を削除せずにちゃんと記載した状態でリンクすることは相手の利益にもなることですから何ら問題はないはずです。ただ、相手の名前を削除した上で自分があたかも作成したかのような作り変えを行い、それでもって不動産の取引であるならば自分の物件情報として顧客に装い、情報源の著作者を抜いて自分だけが手数料を顧客から取得するような゛泥棒的な行為゛でもない限り著作権法との関係では心配ないと思います。

著作権法に関する抜粋・左をクリックしてみてください。きっと納得のいくことでしょう。