熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

 

市街化調整区域に畑を500坪ほど所有してますが、少しでもお金になればと思い、この土地を貸したいと思っています。

 相手は事業所でも、家庭菜園の好きな個人の方でも構いません。気になるのは農地法との絡みです。ご教示下さい。

大田宅建事務所の回答

 不動産取引との関係で知っておかねばならない農地法は第3条から5条が特に重要です。詳しくは各条文を参照してください。あなたのように土地を貸して少しでも現金の足しにしたいという方は、現今の農業経営の不安定な状態では結構多いものと思われます。ですから私としても賛成です。ただ、土地を貸すといっても借地権の発生するケースやそうでないケースもあります。事業所などに土地を貸して、その事業所があなたの土地の上に事業所名義の建物を建てるときには借地権が発生しますので留意して下さい。

 家庭菜園などのように地目も変えずにそのままの状態で貸すときは、農地法は関係ありません。農地法3条から5条の規定は農地を売買したりして所有権を移転するときの規定ですから。

農地法第3条4条5条参照