仲介手数料について質問させて頂きます。
売買契約成立時に不動産屋さんにお支払いする
仲介手数料は売主、買主がそれぞれ半額ずつを負担する
のですか。それともどららか一方が全額を負担するのですか
また、賃貸の場合はどうですか。
以上、よろしくお願い致します。
大田宅建事務所回答
不動産業者の仲介手数料は宅地建物取引業法によって次のように定められています。
端的にいうと売買にかかわる仲介手数料は売買価格の
3%+6万を売主、買主の双方から受領できることになっています。1000万円の土地の仲介をすれば売主、買主双方からそれぞれ36万円、計72万円を受領できることになります。また賃貸借に関わる仲介手数料は物件の月額賃料1ケ月まで貸主または借主のどちらからでも受領できることになっています。下記の
宅地建物取引業法46条だけでは報酬の根拠として一般の人の理解を得にくいところもあるため、補足として報酬額の根拠として建設省告示を下記に掲げておきますので参照して下さい。(報酬)
第46条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
《改正》平11法160
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第1項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければ
ならない。
宅地建物取引業者が宅地または建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
平成元年建設省告示第263号
第一 売買または交換の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地または建物の売買または交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は,依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係わる代金の額又は当該交換に係わる宅地若しくは建物の価格を次の表の左覧に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。
200万円以下の金額 200万を超え400万円以下 400万円を超える金額 |
100分の5 100分の4 100分の3 |
第二 売買または交換の代理に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地または建物の売買または交換の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は,第一の計算方法により算出した金額の2倍以内とする。
第三 貸借の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地または建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額は、当該宅地または建物の借賃の1ケ月分に相当する金額以内とする。この場合において,居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は,当該媒介の依頼を受けるにあたって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き,借賃の1ケ月分の2分の1に相当する金額以内とする。