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特別な場合の事情のある報酬額は?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

 不動産売買の仲介について、宅建業者の受け取るべきその報酬の額は、宅建業法46条に基づく昭和45年の建設省告示第1552号がその最高額を定めています。商人である宅建業者は、不動産売買の仲介の委託を受けて委任事務を処理すれば、特約がなくても商法512条により当然相当の報酬を請求することができるものとされています。

 宅建業者に関する報酬の紛争は少なくなく、判例は、右の建設省告示による最高額の定めは宅建業者の受け取るべき報酬が不当に多額になることを防止するためのもので、報酬額の特約がないときには、成立した売買契約についての取引額、媒介の難易、期間、労力その他諸般の事情が斟酌されて定められるとしています。

 別の判例では、「不動産売買の仲介をした業者は、特別な事情がなければ宅地建物取引業法第46条第1項の規定による建設大臣の定めによる最高額を報酬として請求しているのが一般的であると認められる」と認定しています。