"不動産売却の流れ"
大田宅建事務所 TEL096-232-3694T.
売却相談▼
V. 価格査定、売却価格の決定、媒介契約 売出価格を納得の上当方との媒介契約を行っていただきます売買予定物件の適正売却価格の査定のアドバイス(近隣の取引事例の収集を行い、不動産の個別的要因に基づく
売買価格の査定を致します。公示価格・路線価格ももちろん参照)を行って、不動産査定価額の納得後、お客様と
充分相談の上売出価格を決定いたし売却に関する「媒介委任契約」を締結して頂きます。
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建物付の場合は建物の性能(構造、雨漏り、シロアリ駆除、間取り、日当り、築年数)を査定重要項目として計算致します。
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「媒介委任契約」の種類については3つの媒介契約があります。@一般媒介契約 A専任媒介契約 B専属専任媒介契約 それぞれの特長は
3つの「媒介契約」(リンク)でご覧下さい。いずれにしろ口頭で大事なお客様の不動産の売却を引き受けることは失礼でもあり、後日のトラブルにもなりかねませんのできちんとした書類を交付することが
業者には義務付けられています。
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