熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

トップページ 

宅建業者の手数料基準は?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

 宅建業者が宅地、建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、建設大臣がこれを定めてこれを告示し(建設省告示263号)、宅建業者は右告示額を超えて報酬を受けることはできません(宅建業法46条)。もし右の告示額を超えて報酬を受けた場合には、業務の停止又は免許の取り消しを受け、罰則が適用されます(宅建業法65条2項・ 66条・ 82条2号)。又、広告費・調査費・現地案内料についても依頼者の特別の依頼によるものでない限り認められません。広告費とは、宅建業者が依頼者の希望条件に合う取引の相手方を探すため、新聞広告などの方法を利用した場合の費用をいいます。

 これらの費用は宅建業者が仲介業を営むため、当然その経済的責任で支出されるべきものであり、本来報酬額中に含まれているはずのものであって、かかる名目による別途請求を認めると、宅地建物取引業法46条で報酬額の最高限度を法定した趣旨が没却されることになるからです。しかし、宅建業者が依頼者の特別の依頼により行う遠隔地の現地調査などで、その費用の負担について事前に依頼者の承諾があるものを報酬とは別に受領することは許されます。

 また宅建業者が報酬を受けることができるのは、目的の契約が業者の媒介又は代理によって成立した場合に限られ、取引が成立しなかった場合は依頼者に金銭の請求ができないのが原則です。