熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

トップページ 

宅建業者が自ら売主となる場合の規制とは?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

 宅建業者が自ら売主となる場合には、宅建業法上業務を行うに際して守らねばならない一般的規制事項のほかに、特別な規制事項を守らねばなりません。

一般的規制事項としては

@業務処理の原則(宅建業法31条)

A誇大広告の禁止(宅建業法32条)

B広告の開始時期の制限(宅建業法33条)

C取引態様の明示(宅建業法34条)

D重要事項の説明等(宅建業法35条1項2項)

E供託所等に関する事項(宅建業法35条の2)

F契約締結等の時期の制限(宅建業法36条)

G書面の交付(宅建業法37条1項2項)

H不当な履行遅延の禁止(宅建業法44条)

I秘密を守る義務(宅建業法45条)

J報酬の定め(宅建業法46条)

K業務に関する禁止事項(宅建業法47条)

L証明書の携帯等(宅建業法48条)

M帳簿の備え付け(宅建業法49条)

N標識の掲示等(宅建業法50条)・………などがあります。

宅建業者が自ら売主となる場合の特別規制事項には、次に掲げる事項についても禁止、制限されています。

@自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限(宅建業法33条の2

  宅建業者は、自分の所有していない宅地や建物について、物件を取得できることが明らかな場合か未完成物件の売買で前金の保全措置があるものの場合以外は、自ら売主になる契約(予約を含む)してはなりません

A損害賠償額の予定額等の制限(宅建業法38条

  宅建業者は、自ら売主となり宅地または建物の売買契約を締結する場合に、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額を予定し又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の10分の2を超えることとなる定めをしてはなりません

B手付の額の制限等(宅建業法39条)  

 宅建業者は、自ら売主となり宅地または建物の売買契約を締結する場合に、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することはできません

C瑕疵担保責任についての特約の制限(宅建業法40条

  宅建業者は、自ら売主となり宅地または建物の売買契約を締結する場合に、その目的物の瑕疵担保責任に関して民法570条において準用する民法566条3項に規定する期間についてその目的物の引渡の日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはなりません 

D手付金等の保全(宅建業法41条・ 41条の2

  宅建業者は、自ら売主となり宅地または建物の売買契約を締結する場合に、銀行等による保証か保険事業者による保証保険をつけた後でなければ、買主から手付金等を受領することはできません。ただし、宅地建物について買主への所有権移転がされたり、買主が所有権の登記をした時、または宅建業者が受領しようとする前金の額が代金の100分の5(完成物件にあっては、10分のT)以下であり、かつ1000万円以下であるときは構わないことになっています。

E宅地建物の割賦販売の契約の解除等の制限(宅建業法42条

  宅建業者は、自ら売主となり宅地または建物の割賦販売契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合には、30日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除したり、支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することはできません。

F所有権留保等の禁止(宅建業法43条

  宅建業者は、自ら売主となり宅地または建物の割賦販売を行った場合には、その割賦販売の目的物を買主に引き渡すまでに登記その他引渡以外の売主の義務を履行しなければなりません。